オフショア ファンドを考える時間
オフショアファンドとは、各国の有利な株式市場で資産を運用する投資信託のことです。
・③の点について、遺族給付金の受給権者は、それぞれの法律によって、遺族のうちの所定の順位の者が決められているから、本件では受給権者の妻の損害賠償債権額からだけ控除すべきであり、受給権者ではない相続人の子の分からの控除は許されない、と判断しました。
♯遺族年金控除の要否とその範囲本判例は、前判例の①②の問題点に対する大法廷判決で、とくに②に関し、遺族年金を控除する必要があるとしても、既払分だけ控除すれば足りるのか、将来分をも控除するのか、従来の重商裁判例でも、判旨が分かれて必ずしも明らかでなかった点について、統一的な判断を示したものです。
ただし、三つの異なる立場からの五人の裁判官の反対意見がつけられており、問題点の難解さがうかがわれます。
〔判例n〕◎退職年金受給者の死亡により遺族年金を取得した相続人がいる場合、支給済又は支給が確定した遺族年金の額の限度で控除する(華南裁大法廷・平成五年三月二四日判決)。
(事案)交通事故で死亡した元中学教諭のAは、地方公務員等共済組合法による退職年金を受けていました。
妻Bは、Aの死亡により同法の遺族年金の受給権を取得しました。
Aの逸失利益の計算にあたり、Aが生存していればその平均余命期間に受給することができたはずの退職年金の現在額から、Bが受給する遺族年金の額を控除すべきか否かが争点です。
控訴審は、Bが現実に支給を受けた額に限って控除したので、加害者側は、将来の支給予定分も含めた現在額を控除するという判例(最高裁・昭和五〇年一〇月二一日判決)に違反することなどを理由に上告しました。
(判決)本判例は、・被害者が不法行為によって死亡し、その損害賠償請求権を取得した相続人が、不法行為と同一の原因によって利益を受ける場合、公平の見地から損益相殺的な調整を図ることが必要なときがある。
・このような調整は、損害賠償制度の目的から考えると、相続人の受ける利益によって、被害者に生じた損害が現実に補てんされたということができる範囲に限られるべきである。
という1般論を示したうえ、本件につき、・退職年金を受給していた者が不法行為によって死亡した場合は、相続人は加害者に対し、退職年金受給者が生存していればその平均余命期間に受給することができた退職年金の現在額を、同人の損害としてその賠償を求めることができる。
として退職年金の逸失利益性を肯定し、・その場合に、相続人のうちに、退職年金受給者の死亡を原因として、遺族年金の受給権を取得した者があるときは、遺族年金の支給を受けるべき者につき、支給を受けることが、確定した遺族年金の額の限度で、その者が加害者に対して賠償を求めうる損害額からこれを控除すべきものであるが、いまだ支給を受けることが確定していない額についてまで控除することを要しない。
と判断しました。
そして、前記昭和五〇年一〇月二一日判決その他本判決の見解と異なる最高裁の判例は、いずれも変更すべきものとしました。
新統一見解です。
具体的には、Bが現実に支給を受けた遺族年金既払分三二一万二五一円と、事実審(控訴審)の口頭弁論終結の日に支給を受けることが確定していたその後の三か月分三七万二三五〇円、合計三五八万三五〇1円を控除しました。
なお反対意見の①は、そもそも退職年金の逸失利益を否定する見解一人、②は、将来分はもとよく既払分についても控除は不要とする見解三人、③は、将来分も控除を要するとする見解1人です。
保険給付(以下労災給付金という)が被害者に支払われることがあります。
このとき、被害者にも過失があれば、損害賠償額の算定にあたり、過失相殺が問題になりますが、支払われた労災給付金との関係について、①損害総額について、まず過失相殺をした後に、労災給付金額を控除すべきであるという立場(控除前相殺説)と、②損害総額からまず労災給付金額を控除した後の損害について過失相殺をすべきであるという立場(控除後相殺説)があり、学説・下級審判例も分かれていましたが、最高裁が初めて明確な判断を示しました。
ただし、一裁判官は反対意見。
轍過失相殺と労災給付金控除の先後関係勤務中の交通事故では、業務災害、通勤災害として、労働者災害補償保険法に基づ◎いわゆる第三者行為災害による損害賠償額の算定にあたり、被害労働者の過失を掛酌すべきときは、保険給付の原因となった事由と同一の事由による損害の賠償額を算定するには、右損害の額から過失割合による減額をし、その残額から保険給付の価額を控除する方法によるのが相当である(最高裁・平成元年四月一一日判決)。
(事案)骨格を具体的に示すと、総損害額一〇〇〇万円、労災給付金三〇〇万円、過失割合七(加害者)対三(被害者)とすると、①控除前相殺説では四〇〇万円請求でき、②控除後相殺説では四九〇万円請求ができることになります。
もし、労災給付金が七〇〇万円とすると、①説では財産上の損害としてはもはや請求できないのに対し、②説ではなお二一〇万円の請求が可能です。
右の算術でもわかるように、①説は、労災給付金の損害填補的性格を重視し、②説は、労災給付金の社会保障的性格を重視し被害者の救済に厚くなります。
(判決)新判例は①説を妥当としたのですが、その理由として、労働者災害補償保険法1二条の四の規定は、受給権者(被害者)に対する第三者(加害者)の損害賠償義務と、政府の保険給付義務とが相互補完の関係にあり、同1の事由による損害の二重填補を認めるものではない趣旨を明らかにしていること、政府が先に労災給付をしたときは、同一の事由(たとえば休業損害に対する休業給付金)については、受給権者の第三者に対する損害賠償請求権は、給付の価額の限度で国に移転するが、受給権者に過失があるときは、過失を勘酌して定められた額の損害賠償請求権を有するにすぎないので、国に移転するとされる損害賠償請求権も、過失を掛酌した後のそれを意味すると解するのが、文理上自然であり、前記規定の趣旨に添うこと、をあげています。
なお、控除前相殺といっても、具体的な事例の計算では、労災給付は、被災労働者の財産上の損害の填補のためになされるもので、精神的損害つまり慰謝料の填補はありませんから、総損害額を財産上の損害と慰謝料各々に過失相殺したあと、労災給付と同一事由の財産上の損害項目から控除がなされるということになります。
害の賠償請求権を喪失する(最高裁・平成元年一月一九日判決)。
耳所得補償保険契約に基づく保険金所得補償保険は、昭和四九年に損害保険会社から発売された保険で、被保険者が、傷害または疾病によって就業不能となったときに、そのために被る損失について保険金が支払われます。
一家の支柱が休業を余儀なくされたときも、休業前と同程度の収入を確保したいというのが、加入の動機となります。
一◎被保険者は、保険者から支払い一を受けた保険金の限度で、休業損(事案)本件は、この所得補償保険に加入していた被害者Aが、所得補償保険金を受け取った後、加害者に損害賠償請求をした訴訟で、Aの休業損害額から右所得補償保険金相当額を控除すべきか否かが争われました。
(判決)垂尚我の初の判例ですが、控除すべきという判断です。
Aの場合、算定された休業損害額は一三九二万余円でしたが、所得補償保険金として一四四二万円を受領していたので、加害者に請求しっる休業損害は否定されました。
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